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相続税は、相続や遺贈によって取得した財産
及び相続時精算課税の適用を受けて贈与によ
り取得した財産の価額の合計額(債務などの
金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財
産の価額を加算します。)が基礎控除額を超
える場合にその超える部分(課税遺産総額)に
対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要とな
り、その期限は、被相続人の死亡したことを
知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
~国税庁HPより~
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貸倒損失の計上時には次の点に注意が必要です。
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場
合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金
額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入
されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関
する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨
てられる金額
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会
の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせん
による協議で、合理的な基準によって切り捨てられ
る金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その
金銭債権の弁済を受けることができない場合に、
その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収
できないことが明らかになった場合は、その明らかにな
った事業年度において貸倒れとして損金経理することが
できます。
ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後で
なければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの
対象とすることはできません。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対す
る売掛債権(貸付金などは含みません。)について、そ
の売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れと
して損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能
力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場
合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などの
うち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除き
ます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費
用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
(法基通9-6-1~3)
~国税庁HPより~
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みなさまこんにちは。
税理士の安田幸司です。
日々の生活において、
「決断」しなければならないことは
いろいろ出てくると思います。
私自身、学生の頃は
決断するときに他人の意見を聞き過ぎ、
後でその決断を後悔したこともありました。
それからというもの、
「決断」は
他人の意見は参考程度にし、
自分の経験などに基づく「直感」によって決断するようにしています。
他方、経営者の方々の決断について考察してみますと、
やはり、自分自身で決断していない
(=奥さんがそういったから、Aさんがこういったから等)
経営者は、業績もあまりよくないことがほとんどです。
さらに申しますと、
自分自身で決断できない経営者は、
責任までも他人に転嫁する傾向があります。
決断は、自分でするもの。
他責にしていては、
必ず自分に何らかのしっぺ返しがくる、
と思います。
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みなさまこんにちは。
税理士の安田幸司です。
久しぶりに投稿いたします。
職業柄おかげさまでいろんな経営者の方に
お会いさせていただいておりますが、
特に年配の経営者の方にお会いし、
お話させていただくと本当に勉強になります。
そこで感じるのは、
年配の成功者の方は、
皆様基本に忠実だということです。
当たり前のことを当たり前に遂行する。
勢いだけではやはりだめです。
【つづく】
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こんばんは!
事務所スタッフのTKです♪
なんと!前回のブログの更新から1ヶ月以上経過しているではありませんか![]()
てなわけで、久々の更新です(^^)v
さて、今の時期は確定申告の真っ最中で、毎日が慌ただしく過ぎていきます・・・
もちろん、確定申告以外にも定例の業務もあり、合間をぬっての確定申告業務です
いろいろな処理があり、毎日が勉強の毎日ですが、とてもやりがいのある
仕事です!!
よし、明日からもがんばりまっす(^^)
以上、TKでしたノシ
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